相談支援事業所「ごえん」

相談支援サービスについて

障がいのある方やご家族が、自分らしく生活できるように支援計画を作成・相談対応を行います。

基本相談支援

相談支援事業所は障がいや病気でお困りの方の相談を受け、助言(アドバイス)や情報提供を行います。ご本人様やご家族様、関係者の方など、どなたでも利用することができます。また、ご相談者様のニーズ(必要なこと)のために、各関係機関(福祉・医療)との連携を総合的に行います。

計画相談支援

作業所や就労支援施設、グループホームや居宅介護などの「障がい福祉サービス」を利用するためには、「サービス等利用計画」の作成と提出が必要になります。「セルフプラン」と呼ばれる、ご自身で作成する方法もありますが、相談支援事業所がご相談者様と契約し一緒に作成することもできます。 また「障がい福祉サービス」の利用を始めた後も、サービス変更や継続のご案内を含め、ご本人様を継続的にフォローさせていただきます。      

サービス等利用計画ってどんなもの?

ご本人様のお困りごとやニーズを一緒に考えて整理します。そのうえで、困難を解決し、ニーズをかなえるために必要な資源(協力者やサービス)は何か、ご本人様と関係者(ご家族や支援者)と話し合いを行います。これを「サービス担当者会議」と言います。 「サービス等利用計画」とは、ご本人様と各関係者で一緒に考えた必要な資源を取り入れた、予定表のようなものになります。

サービス開始までの流れ

STEP
お問い合わせ

お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

STEP
ご相談・ご申請

お住まいの市区町村の相談支援事業所または障害福祉の窓口に相談します。
申請の時に、「サービス等利用計画」を作成するため、希望する計画相談支援の事業所を選択します。

市区町村との調整後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、提出します。

なお「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。

STEP
調整

認定調査員が、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。

STEP
障害支援区分の判定

公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)

一次判定の結果と医師意見書をもとに障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。

STEP
支給量の決定

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。

決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

STEP
契約・利用開始

事業所と契約し、サービスの利用を開始します。